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雇用保険をもらいながら夫の扶養に入れますか?
日額3,612円未満であれば扶養申請可能です。ただし、認定対象者が60歳以上の場合または障害者(障害厚生年金をもらえる程度の人)は日額5,000円未満です。
日額計算方法 | : | 130万円÷12ヵ月÷30日=3,612円 |
| 180万円÷12ヵ月÷30日=5,000円 |