ローソン健康保険組合

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NEWS & TOPICS

[2023/11/21] 
「年収の壁・支援強化パッケージ」の発出に伴う当健保における扶養認定・継続の対応について

厚生労働省から発表された「年収の壁・支援強化パッケージ」について具体的な事務手続き等が通知されましたので、ローソン健康保険組合の対応を以下の通りお知らせいたします。

 

 

「人出不足による一時的収入増」における被扶養者認定について

被扶養者の認定にあたり、認定対象者の収入が認定基準(※)を超過する場合でも、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的なものである場合には、通常提出する書類と併せて認定対象者の勤務先事業主の証明をご提出頂くことにより、当健康保険組合において一時的な収入変動と判断し、被扶養者としての新規および継続加入が可能となる場合がございます。

(※)年間130万円未満(60歳以上または障がい年金受給者は180万円未満)かつ 月収108,334円未満(60歳以上または障がい年金受給者は15万円未満)

 

【対象となる場合】 ※次の両方を満たすこと

・雇用契約上では収入見込額が認定要件の収入基準額内に収まる場合

・事業所の「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動」により収入超過をした場合

 

【対象とならない場合】

・基本給が上がった場合等、恒常的に収入基準額を超過する場合

・雇用先で社会保険の適用要件を満たし、社会保険に加入することとなった場合

・フリーランスや自営業者等、特定の事業主と雇用関係にない場合

 

【適用開始日】

・2023年10月20日(厚生労働省通達発出日)以降に受け付けた扶養認定申請において適用となります。10月20日より前に受け付けた扶養認定申請については遡及適用いたしません。

・2023年度扶養確認調査の対象者については、調査書類を健保へご提出頂いた日に関係なく、すべての調査対象者において本措置の適用対象となります。

 

【手続き】

 ①新たに扶養認定申請をする場合(2023年10月20日以降健保受付分)

給与収入を得ている方を扶養に追加する場合、その対象者の収入が扶養要件を満たしているかを健保が確認するため、対象者の収入証明書類(給与明細等)をご提出頂いております。

この給与収入について、扶養要件基準を超過した金額の収入があることが確認された場合、本来であれば扶養不認定となるところ、事業主の証明をもらうことで扶養認定とできる可能性があることから、健保もしくは社労士事務所より『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』(以下、『事業主の証明書』という。)および対象期間の雇用契約書等の写しを追加でご提出頂く旨、ご案内いたします。

こちらをご提出頂き、本措置の適用要件を満たしていることが確認された際には、証明頂いた部分の収入に関して、増額後の収入ではなく本来想定される収入額(雇用契約書等で定められている金額)にて扶養認定の判断を行うことといたします。

 

 ②現在被扶養者となっている方で今後収入増が見込まれる場合

収入増の要因が「人出不足による一時的なもの」である場合には、健保が求めた際に勤務先事業主へその旨を証明頂くことで、変動後の収入ではなく、本来想定される収入額(雇用契約書等で予め定められている金額)にて扶養継続可否の判断を行います。

なお、収入増の要因が「人出不足による一時的なもの」でない場合は、従来通り扶養を削除して頂く必要がございます。

 

 ③2023年度扶養確認調査の対象者における本措置の適用について

調査の結果、『事業主の証明書』が必要であると健保が判断した方に対しては、健保より別途ご案内を送付いたしますので、詳しくはそちらをご確認ください。

なお、2023年9月16日付で「扶養削除依頼書」が送付されている対象者のうち、本措置が適用できる可能性のある方については、別途ご案内を送付いたします。

 

【注意】

・扶養認定・扶養継続は全ての提出書類にて総合的に判断いたします。したがって、『事業主の証明書』の提出をもって必ず認定・継続されるものではありません。

・本措置は2025年に予定されている次期年金制度改革まで当面の間対応するものです。そのため、この対応については連続2回までに限られています。

 

【参考】

「年収の壁・支援強化パッケージ」の詳細およびQ&Aについては、厚生労働省HPにてご確認・お問い合わせください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

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