生活習慣病健診
事業主(会社)の定期健康診断とあわせて共同事業
平成18(2006)年4月からは、事業主(会社)が実施する労働安全衛生法施行規則第44条にもとづく「定期健康診断」に生活習慣病健診検査項目を追加して共同実施とします。
対象者
被保険者全員を対象に年1回実施します。
受診日時
事業主(会社)が実施する「定期健康診断」の日時です。
実施日については、年度上期の予定ですが、(株)ロ-ソン人事本部および各社人事に確認してください。
二次(精密)検査の場合
健診結果、二次(精密)検査を必要とした場合、労災保険による二次健康診断等給付が受けられるものは、事業主対応とします。
前記以外の二次(精密)検査については、健康保険による保険診療で検査を行なうものとする。
- ※事業主対応は、(株)ロ-ソン人事本部および各社人事に確認してください。