このたび、令和7年(2025年)度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族(配偶者を除く)への特定扶養控除要件の見直しが行われました。それに伴い、健康保険組合における被扶養者としての届出に係る方の収入要件を下記のとおりとすることといたしましたので、お知らせいたします。
詳細については、以下の事業主宛通知および加入者向け通知をご参照ください。
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