他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
- 他人の行為により病気やけがをしたとき
(交通事故など)
被保険者
健康保険で治療を受ける前に必ず健保へご連絡を!
被保険者
健康保険を使って治療後、「第三者の行為による傷病届」を提出する
対象者 | 第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 | |
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申請方法 |
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必要書類 | 【自動車事故の場合】
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【交通事故以外の第三者の行為が原因の場合】 | ||
提出期限 | すみやかに | |
書類提出先 お問合せ先 |
ローソン健康保険組合 | |
備考 |
健保
第三者あるいは第三者が加入している損害保険会社等に健保が立替えた医療費を請求します。