出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。
出産育児一時金(被扶養者の場合は「家族出産育児一時金」)
出産したときには、出産費の補助として、健保から給付金が支給されます。これを「出産育児一時金(家族出産育児一時金)」といいます。
「出産育児一時金(家族出産育児一時金)」は、出産に係る経済的負担を軽減するために、健康保険法等にて設定された保険給付制度ですが、近年の出産費用が年々増加している状況を鑑み、2023年4月以降の出産に対して、給付額が42万円から50万円へ増額改定されることとなりました。
出産日が2023年(令和5年)3月31日以前の方
出産日が2023年(令和5年)4月1日以降の方
- ※法定給付金額の引き上げに伴い、出産日が2023年(令和5年)4月1日以降の方に対するローソン健康保険組合の独自の給付((家族)出産育児一時金付加金:1児につき30,000円)については廃止となっております。
窓口負担を軽減する制度をご利用ください
出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」、「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口での支払いが出産費から出産育児一時金の支給額を差し引いた額で済むようになります。
なお、出産費が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、差額が健康保険組合から支給されます。
直接支払制度
出産育児一時金の支給申請および受取を、分娩機関が被保険者に代わって行う制度です。
制度の利用は、出産予定の分娩機関にて合意文書を取り交わすだけで済み、健康保険組合への申請は不要です。
- ※直接支払制度を利用した場合でも、付加給付(および差額が出た場合はその額)の健康保険組合への申請は別途必要となります。
- ※直接支払制度を利用せず、後日、健康保険組合に出産育児一時金を申請する場合は、制度を利用しない旨の合意文書が必要になります。
受取代理制度
出産育児一時金の受取代理人を出産予定の分娩機関とする申請を、健康保険組合に事前申請します。
厚生労働省に届出を行った一部の小規模分娩機関で利用できます。
出産とは
健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。
なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、それらは保険扱いとなります。
入院・手術などで高額な医療費がかかる場合は「限度額適用認定証」により、窓口での支払いを軽減することができます。認定証の交付申請については、こちらをご参照ください。 「限度額適用認定証 手続き」
産科医療補償制度とは
通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度で、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの分娩機関が加入しています。
補償対象は、①妊娠28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これら①~③をすべて満たす場合です(補償対象基準は出生した日により異なります。詳しくは下記の参考リンクをご参照ください)。
健康保険組合では出産費の貸付を行っています
出産予定日前に出産に要する費用が必要となったとき、健康保険組合から出産育児一時金(家族出産育児一時金)が支給されるまでの間、出産費資金貸付制度から無利子で貸付を受けられます。
貸付対象者
健康保険組合の被保険者であって、出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給を受ける見込みがあり、次のいずれかに該当する方。
- (1) 出産予定日まで1ヵ月以内の被保険者、または被扶養者を有する方
- (2) 妊娠4ヵ月以上で医療機関に一時的な支払いが必要となった被保険者、または被扶養者を有する方
貸付限度
出産育児一時金の支給見込額の8割相当
貸付期間
当該貸付金にかかわる出産育児一時金等が支給されるまでの間
貸付利息
なし
貸付金の返済
出産後に支給される出産育児一時金等を充当して行います。