産休・育休に入るとき(被保険者のみ)
女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。
出産で仕事を休んで給料をもらえないとき(出産手当金の申請(被保険者のみ))
- 出産で仕事を休んで給料をもらえないとき
被保険者
出産手当金の申請を行う
対象者 | 出産で仕事を休んだ女性被保険者 |
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申請方法 |
ローソン、LS、LE
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ウィル、LB、LUW、LDI、BP
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必要書類 | 「出産手当金請求書」 記入例 |
提出期限 | すみやかに |
書類提出先 お問合せ先
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備考 | 請求書に医師または助産師の証明を受けて提出してください。 |
会社
事業主確認を行い、健保へ書類を送付する
健保
決裁を行い、支給額を決定する
被保険者宛に「支給決定通知書」を送付する
被保険者宛に「支給決定通知書」を送付する
被保険者
申請書に記入の銀行口座へ支給金額が振り込まれる
育児休業等を取得したとき
子を養育する被保険者は、事業主経由で健康保険組合に申し出ることにより、子が1歳に達する日までの間、さらに、一定の場合、子が1歳6ヵ月に達する日までの間、育児休業することができます。
また、1歳から3歳に達する日までの育児休業に準ずる措置による休業ができます。
申出方法は、その都度、事業主経由で 「健康保険育児休業等取得者申出書(新規・延長)」を提出します。
なお、希望どおり育児休業を取るためには1ヵ月前または2週間前に事業主に申し出ることが必要です。
子が1歳から3歳まで育児休業等を取得した場合の申出書の提出例
- ①子が1歳から1歳6ヵ月に達する日までの育児休業を取得した後、育児休業に準ずる休業を取得した場合。
- ②子が1歳から3歳に達する日までの育児休業に準ずる休業を取得した場合
- ※育児休業等の取得者が新たな子が誕生した場合は、労働基準法に定める産後休業の開始した前日(新たな子が誕生した日)をもって育児休業等が終了します。
必要書類 | |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 出産で仕事を休んだ被保険者 |
お問合せ先 | 会社の人事 |
備考 | 保険料免除の始期は、育児休業等を開始した日の属する月からとなります。 なお、労働基準法に定める産後休業期間中(56日間)については、育児休業等に該当しません。 |
産前産後休業を取得したとき
産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。
- ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
- ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。